【税理士監修】レンタルトラックは経費で落とせる?

公開日:2025-10-30
更新日:2025-11-12
運送業・個人事業主が知っておくべき税務上の注意点をご紹介します。


今回は、レンタルトラックは経費になる?ならない?ここを解説していきます。
結論から申し上げますと『できます』ただし、事業で必要な事を明確に証明して下さい。


ますは経費計上の基本ルールをしっかり理解しましょう!

大原則は「事業関連性」です。例えば、、、
・営業所移転に伴い荷物を運ぶ為にトラックレンタカーを借りた。
・事業で使う荷物や材料を運ぶ為、トラックレンタカーを借りた。
など関連性があると認められる事が大切です。

次はレンタルトラック代の勘定科目について
勘定科目に明確なルールはないが、一般的に使われるものを3つご紹介いたします。
・旅費交通費:出張や営業など、一時的な移動のために利用した場合。
・車両費:運送業など、トラックを事業で頻繁に使う場合。車両関連費用を一元管理したい場合に適している。
・貸借料:トラックを含め、様々な物品のレンタル費用をまとめて管理したい場合。


【重要】継続性の原則
一度決めた勘定科目は、その後も継続して同じものを使い続ける必要がある。
勘定科目を統一しないと、税務署からの指摘を受ける可能性があります。


レンタルトラック代以外に経費にできる費用
・ガソリン代:燃料費・旅費交通費・車両費
・高速道路料金:旅費交通費・車両費
・有料駐車場代:旅費交通費・車両費
・任意保険料・免責補償・損害保険料・車両費など

経費計上をスムーズにするための税務上の注意
・領収書・証憑書類の保存
領収書は必ず保管する事
誰が、いつ、何の目的で利用したか(事業関連性)をメモしておくと、後々の税務調査で役に立ちます。

家事按分の考え方
一部をプライベートでも利用した場合、事業利用分と家事利用分を明確に区別する必要があります。
車両の『購入』と『レンタル』の税務上の違い。レンタルは経費として「一括」で計上できるのに対して、購入は減価償却で少しずつ経費にしていきます。

 
賢く経費計上して、事業を成長させましょう!
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