【税理士監修】レンタルトラックは経費で落とせる?

公開日:2025-10-30
更新日:2026-01-29
事業でトラックを借りた際、「このレンタル料は経費として認められるのか?」と疑問に思うことはありませんか? 結論から言えば、事業目的であれば全額経費にすることが可能です。しかし、正しく計上するためには税務上のルールや勘定科目の選び方を知っておく必要があります。 今回は、レンタルトラックにまつわる税務の基本をわかりやすく解説します。
1. 経費計上の大原則は「事業関連性」 税務署が最もチェックするのは「本当に仕事で使ったのか?」という点です。 経費として認められるケースの例: 営業所の移転や、什器・備品の運搬のために借りた 取引先へ納品する商品の配送、または資材の引き取りに利用した 現場作業に必要な重機や道具を運搬した これらはすべて事業に関連するため、堂々と経費計上できます。
2. レンタルトラック代の「勘定科目」はどう選ぶ? 実は、勘定科目に絶対の決まりはありませんが、一般的には以下の3つのいずれかを使用します。
勘定科目適しているケース
旅費交通費出張や単発の営業活動など、一時的な利用の場合。
車両費運送業などで頻繁にトラックを使い、関連費用を一括管理したい場合。
賃借料備品のレンタルと同様に「借りる費用」として処理したい場合。
【重要】継続性の原則 一度選んだ勘定科目は、翌年以降も変えないのが税務上のルールです(継続性の原則)。コロコロ変えると「利益操作」を疑われる原因になるため、最初に決めたものを使い続けましょう。
3. レンタル代以外に「経費」にできるもの トラック本体の料金以外にも、以下の付随費用はすべて経費になります。 ガソリン代(燃料費、車両費など) 高速道路・有料道路料金(旅費交通費など) 有料駐車場代(旅費交通費など) 任意保険料・免責補償料(損害保険料、車両費など)
4. 税務調査で困らないための2つのポイント ① 領収書に「利用目的」をメモしておく 領収書を保管するのは当然ですが、裏面に「〇〇現場への資材運搬」などとメモしておきましょう。数年後の税務調査でも、即座に事業関連性を証明できます。 ② 購入よりも「レンタル」は事務処理がラク 車両を「購入」すると、高額な場合は「減価償却」として数年に分けて経費にする必要があります。一方、「レンタル」なら利用した期に一括で経費にできるため、キャッシュフローの把握が非常にシンプルになります。
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