これ、実は違法です。実費精算ならOK?協力会社への“ついで”依頼は?緑ナンバーと白ナンバー、実務上『グレーゾーン』を徹底解剖
公開日:2026-02-09
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更新日:2026-02-09
「実費精算」の落とし穴 ガソリン代、高速道路料金、人件費相当分。これらを受け取る場合、たとえ会社として「赤字」であっても、対価を得て運送したとみなされる可能性が極めて高いです。
「謝礼・協力金」という 名目が「運賃」でなくても、金銭の授受がある以上、実態は営業行為と判断されます。
「バーター取引」のリスク 「荷物を運んでもらう代わりに、次は別の作業を無料で手伝う」といった物品やサービスの交換も、実質的な対価とみなされるケースがあります。
| ケース | 判断 | 解説・注意点 |
|---|---|---|
| A:自社製品の配送 | 白ナンバーOK | 自社商品を自社の車で運ぶ「自家用」扱い。ただし、別途「運賃」を請求するとリスクが発生。 |
| B:下請けへの資材運び | 原則NG(黒) | 他人の荷物を「外注費の相殺」などで運ぶ行為。実質的な対価が発生しており、緑ナンバーが必要。 |
| C:産業廃棄物の収集 | 白ナンバーOK | 産廃物収集運搬業の許可があれば、車両自体は白で可能。「ゴミは白、商品は緑」という区別。 |