緑ナンバー(運送業)向け法律・手続き

公開日:2026-06-04 NEW
更新日:2026-06-04

運送業の増車対策:一般貨物で使えるのはレンタル?それともリース?

運送ビジネスにおいて、繁忙期の車両不足は頭の痛い問題です。「手軽にレンタカーで補填しよう」と考えているなら、少し待ってください。緑ナンバーが必要な運送業には、事業用車両ならではの厳しい法律上のルールが存在します。

法令違反(白タク行為など)のペナルティを避け、クリーンに運行を拡大するための最適な選択肢を解説します。

1. 白ナンバー(わ)と緑ナンバーの違い、運送業の厳しいルール

一般的なレンタカーは、ナンバープレートが「わ」または「れ」の白ナンバー(自家用)です。法律上、他人の荷物を運んで運賃を受け取る「一般貨物自動車運送事業」に、この自家用レンタカーをそのまま使用することは原則として禁止されています(国土交通省の許可を得た特例措置を除く)。

万が一、無許可で営業運行に投入してしまった場合、行政処分の対象となり、会社全体の信用を失う大きなリスクを背負うことになります。

2. 「使用者名義変更」ができる短期リースこそプロ仕様

この法律の壁をクリアし、自社の営業用(緑ナンバー)として堂々とトラックを増車できる仕組みが「短期リース」です。

トラカリの出店企業が提供するリース契約では、車両の「使用者」を一時的に貴社名義に変更し、自社の緑ナンバー(事業用)として管轄の運輸支局へ登録する手続きをサポートします。これにより、自社の所有車両と全く同じ条件で、コンプライアンス(法令)を完全に遵守した状態で業務に投入することが可能になります。

3. まとめ:コンプライアンス遵守で繁忙期を乗り切る方法

荷主からのコンプライアンス要求が厳格化している現在、「知らなかった」では済まされない時代です。1ヶ月以上の本格的なビジネス運用であれば、名義変更に対応し、緑ナンバーでの稼働ができる短期リース一択と言えます。

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名義変更の手続きや、運行管理上の重要ポイントなど、事前に知っておくべき実務の注意点を詳しくまとめています。

Q&A:実務で役立つ現場知識

Q 短期リースしたトラックを自社の「緑ナンバー」にする手続きは面倒ですか?
A リース会社から発行される車検証コピー等の必要書類をもとに、管轄の運輸支局で「事業用自動車連絡書」の経由手続き等を行います。自社で増車する際の手続きとほぼ同様ですが、トラカリの商用車専門スタッフが必要書類の手配などをスムーズにバックアップします。
Q 繁忙期(12月など)に、レンタカーを緑ナンバーとして特例で使えると聞きましたが?
A 「年末年始等の繁忙期特例」として、事前に運輸支局長へ届け出て許可を得た場合に限り、一時的にレンタカー(わナンバー)を営業利用できる制度はあります。ただし、期間制限があるほか事前の申請手続きが非常に煩雑なため、1ヶ月以上のしっかりとした増車であれば、最初から名義変更ができる短期リースを選ぶほうが確実で手間もかかりません。

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